PSEマークについて

● PSEマークとは?

電気用品の製造事業者や輸入事業者は、平成13年施行の電気用品安全法に基づき、電気用品の安全を確保するために必要な技術基準に適合した電気用品を製造又は輸入しなければなりません。
そこで、この技術基準に適合した電気用品に付けられるのがPSEマークなのです。
PSE
ひし形のPSEマーク
PSE
丸型のPSEマーク

● 平成18年4月1日より中古の電気用品が売買できなくなる???

平成13年に施行された電気用品安全法によって、この法律が施行される前に製造又は輸入された旧法に基づく表示のある電気用品(PSEマークの無いもの)の販売について、電気用品の種類ごとに販売猶予期間(5年、7年、10年)というものが設定されていました。つまり、PSEマークが無くてもこの期間内であれば中古の電気用品が売買できたのです。
しかしながらここにきて、この猶予期間の中で最短の5年に該当する電気用品は、平成13年4月1日より5年経過した平成18年4月1日から、販売することができなくなってしまうのです。

経済産業省は、4月以降も当分の間はPSEマークがない中古家電製品でも販売できることを認めたようです。

● 猶予期間を過ぎてからのPSEマークが付いていない中古電気用品の販売のためには

電気用品安全法によって、猶予期間を過ぎてからの平成13年同法施行前の中古電気用品の販売は規制されるわけですが、これらのものを再び販売できるようにする方法はあります。
その一つが、自主検査等を行い新たにPSEマークを付けることです。これについては経済産業省のホームページに詳しく書いてあるのでそちらを参考にしてみて下さい。

● 個人がインターネットのオークションやバザー等で売る場合

電気用品安全法の販売規制は、事業者に対するものですので、個人に対してはPSEマークなどの規制は無いようです。
ただし、個人であっても継続して何度も行うような場合は、販売の事業に該当し、PSEマークなどの規制対象になる場合もあるようですので、注意が必要です。

● リサイクルショップで中古品を売りたい

各店に直接問い合わせてみてくさだい。 → リサイクル総合情報サイト[おいくら]

● どのような種類の電気用品が該当するのか

経済産業省のホームページにPSEマークなどと共に詳しく記載されていますのでご確認ください。

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